
1月18日、来年度の介護報酬改定をめぐり厚生労働省の審議会で、看取り介護加算で現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について新設。
特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価する。
中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
1.要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」等の
内容に沿った取組を行うことを求める。
2.看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明記する。(※特養、老健(支援相談員)、介護付きホーム)
3.現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、死亡日以前45日前からの対応について新たに評価する区分を設ける。
死亡日以前31日~45日以下(新設)
特養:72単位/日 老健:80単位/日
特定:72単位/日 GH :72単位/日
介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設ける。
【特定】 看取り介護加算(Ⅱ)(新設)
死亡日以前31日~45日以下:572単位/日
同4~30日以下:644単位/日
同2日又は3日:1,180単位/日 死亡日:1,780単位/日